第1条(使用方法)
1.タクシ- チケット( 以下単にチケットという) によって乗車したタクシ-代金( 以下単に代金という)は、
定められた締日毎に集計して請求書により請求を行う。
但し、締日が当グル-プにおける休日と重なる場合は翌営業日とする。
2.請求書により請求された代金は、定められた支払日迄に、定められた支払方法にてお支払い頂く。
(誠に勝手ながら集金業務は承っておりません)
3.代金のお支払時に要する諸手数料は、お客様負担とする。
4.お支払が1回以上遅延もしくは、滞納した時、または3ヵ月以上チケットを使用されなかった場合は、
以後チケットによるタクシ-のご利用をお断わりする場合がございます。(その際は、速やかに残存チケットの返却を行う)
5.チケット使用については下記当グル-プ各社(車輌総数176台)及び当グル-プ業務提携会社のタクシ-が共通に利用できます。
【尾張タクシ-グル-プ】 | 主な営業エリア |
①尾張交通株式会社 | 一宮市全域 |
②尾張交通㈱春日井営業所 | 春日井市・小牧空港(豊山町) |
③尾張西部タクシ-㈱ | 一宮市全域 |
④尾張北部タクシ-㈱ | 江南市 |
⑤犬山タクシー㈱ | 犬山市・扶桑町(丹羽郡)・岩倉市 |
【主な業務提携タクシ-会社】 | |
(1)名古屋近鉄タクシ-㈱及びKCグル-プ | 名古屋市内及び近隣 |
(2)つばめタクシ-グル-プ | 名古屋市内及び近隣 |
(3)日の丸タクシー | 岐阜市内・津島市内及び近隣 |
(4)岐阜交通株式会社 | 岐阜市内及び近隣 |
(5)東京無線タクシー | 東京23区及び近隣 |
(6)第一交通産業 | 九州及び北陸・関西・長野等 |
尚、その他業務提携先につきましては担当迄お尋ねください。 |
6.チケット請求及びチケットに関する附帯業務は、
当グル-プ主幹会社である尾張交通株式会社(以下尾張交通株式会社という)にて一括業務処理を行う。
第2条(契約)
1.チケット利用申請者は保証金として法人3万円、個人4万円を本契約と同時に尾張交通株式会社に預託して頂く。
但し保証金には利息を附さないものとする。
2.チケット契約の終了、解除に伴いチケット契約者へ上記保証金を返還する。
但し、未払い料金等チケット契約者の負担すべき金員が有る場合は当社独自の判断にて、
返還すべき保証金を以て精算出来るものとする。
3.上記保証金または、精算後の残金の返還期限は契約解除から1年以内とする。
第3条(保管等)
1.チケットの保管については、チケット契約者(チケット名義代表者)に全責任を負うものとする。
災害、盗難等により、チケットを紛失した場合は、尾張交通株式会社ヘ速やかに連絡を行う。
また、不正使用等で発生した代金は、いかなる場合においてもチケット契約者の負担とする。
(呉々も保管には充分注意して下さい)
2.お手持ちのチケットについて残り枚数が少なく成りましたら、郵送にてお届け致しますので、
尾張交通株式会社(チケット業務担当 TEL.0586-73-4439 Fax.0586-73-4446)迄
チケット口座番号及びチケット契約者名をご連絡下さい。
尚、お手元に到着するまでに1週間位のお時間が掛かりますのでお早めにお願い致します。
(誠に勝手ながらチケットの持参はお断わりさせて頂きます。)
第4条(その他)
1.如何なる理由を問わず、乗車してチケットを持っていない場合はその都度、必ず現金にて精算を行う。
(優先配車・ツケ等の特別な便宜は一切お取計い出来ません)
2.チケット契約者が本規約に反した場合は、諸事情により一方的に尾張交通株式会社は
チケット契約を解除できるものとする。
その他本規約に定めの無い事項、不測の事項については、当グル-プにて協議、決定します。
3.チケット契約に関しては別紙契約書(当グル-プ指定用紙)により、
契約期限は、作成時より1ヵ月間とする。
尚、期間満了の3週間前までに当グル-プ
もしくはチケット契約者いずれからも別段の意思表示が無い場合は、
期間満了の翌日より更に1ヵ月間の延長を行い、以後も同様とする。
4.チケット契約の解除がなされた場合、お手元のチケットを全て回収致します。
( 早急に尾張交通株式会社へご返送頂きます。)
以上